請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 1656 件名 被災者生活再建支援法改正に関する請願
要旨  阪神・淡路大震災を契機に成立した「被災者生活再建支援法」は自然災害で家屋が全壊したか、半壊して解体した世帯に、生活必需品の購入費などとして最高一○○万円を支給する制度である。自然災害に際しては、個人に対し公的助成は行わないとするこれまでの国の姿勢から大きく踏み出した画期的な法律と評価できるが、三宅島の噴火災害が長期化する中で様々な問題点も見えてきた。三宅島の場合、避難から比較的早い時期に法律が適用された。しかし、真の生活再建は火山活動が終息後、島に戻ってから始まる。今、島は泥流や白アリ被害などで家屋の被害が著しく、多くの島民が、戻れたとしてももう住めない、再建するにも先立つものがないと将来への不安を抱えている。長期化する火山被害に当たっては、避難生活中の生活の支援や、噴火終息後の生活再建の支援などが必要である。今も慣れない土地で避難生活を送る三宅島住民が、将来の生活再建の夢を捨てることなくこの難局を乗り切るために、火山災害を対象とした特例を「被災者生活再建支援法」に盛り込むことを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、避難期間中の支援金の継続支給を行うこと。
二、避難解除後の生活再建に必要な支援金の給付を行うこと。

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