請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 655 件名 高度な医療を安心して受けられるための国立大学病院にふさわしい医療職員の配置に関する請願
要旨  国立大学病院は高度医療の提供と研究・開発・評価・研修のための病院と位置付けられている。移植を始め医療の発達は、治らないと言われてきた病気を治療可能なものにしている。反面、大学病院の医療事故は続発しており、安全で行き届いた医療・看護を実現することが切実に求められている。一方、それを支える医療職員の仕事と生活はますます過酷になっている。入院日数の短縮や医療の高度化で医療職員の仕事量はかつてなく増えているのに人手はほとんど増えていない。病棟では、夜勤時、重症度の高い一五~二○人の患者を一人の看護師が受け持っている。また、放射線技師や検査技師は当直体制を採っているが、救急患者などでほとんど眠れないまま、二四~三二時間の連続勤務を強いられている。看護師の五五%が慢性疲労を訴えており、ミスやニアミスを起こしたことがある看護師は九五%もいる。諸外国に比べて日本の医療職員数は非常に少なく、さらに国立大学病院の医療職員数は一般病院よりも手薄である。現状のままでは、安全で行き届いた高度医療や看護を保障することはできない。なお、全国四二国立大学病院はすべて、医療法上、特定機能病院と位置付けられている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、特定機能病院の医療の高度化と安全性を保障するために、特定機能病院の医療職員配置基準(医療法施行規則第二二条の二)を次のように改正すること。
 1 看護師の配置基準を入院患者一人に対して看護師一人、外来患者一五人に対して看護師一人とすること。
 2 薬剤師の配置基準を入院患者二○人に一人以上、調剤数六○に対し一人とすること。
 3 診療放射線技師の配置基準を入院患者二○人に一人とすること。
 4 臨床検査技師、臨床工学技士、看護補助者の配置基準を新設すること。

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