請願

 

第156回国会 請願の要旨

新件番号 1583 件名 日本中央競馬会で働く従事員に対して労働者派遣法の適用をしないことに関する請願
要旨  中央競馬会の年間開催日一○四日の土日に働く開催従事員は、勝馬投票券の発売、払戻業務等で、競馬場及び場外発売所で働いている。勝馬投票は、競馬法及び日本中央競馬会法によって取り扱われ、その発売金は、公金の性格を有するものである。その業務は、接客の経験も重要な要素となり、多額の現金を扱うため、法律上も日本中央競馬会の直雇用となっている。関東地区の開催従事員は、現在八、○○○余名が在籍しており、勤務年数は定年退職する者で平均二五年超になっている。また、本人が申し出なければ定年まで雇用されるという、継続雇用の身分となっており、この法律で定める「通常の労働者」であることは明らかである。今回の「労働者派遣法」の改正案では、派遣期間に制限がない業務は「その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務」となった。この中に従事員の業務が入ることになれば、派遣労働者が従事員の業務を行えるようになる。これは、従事員の業務を派遣労働者が代替するおそれがあるので、従事員に対して「労働者派遣法」を適用しないことを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、日本中央競馬会で働く従事員に対しては「労働者派遣法」の適用をしないことを明確に定めること。

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