請願

 

第156回国会 請願の要旨

新件番号 985 件名 出資法の上限金利の引下げ、ヤミ金融対策法の制定に関する請願
要旨  個人破産申立件数が年間一六万件を突破し、経済的理由による自殺者が年間六、八〇〇人を超え、潜在的多重債務者が一五〇万人から二〇〇万人にも及ぶと言われており、多重債務問題は深刻さを極めている。また、日栄・商工ファンド等の商工ローンによる被害が多発し、銀行の融資から排除された中小零細事業者を痛め付けている。商工ローンが社会問題と化したことを契機として、二〇〇〇年六月から出資法の上限金利が年四〇・〇〇四%から年二九・二%に引き下げられたものの、不十分である。多重債務問題の最大の原因は、日本の金利規制の不十分さにある。速やかに出資法の上限金利を利息制限法の制限金利である年一五〜二〇%まで引き下げる必要がある。多重債務者や資金難に陥った中小零細事業者をターゲットにしたトヨン(一〇日で四割、年一、四六〇%)、トゴ(一〇日で五割、年一、八二五%)、等の出資法の上限金利年二九・二%を全く無視したヤミ金融が激増している。ヤミ金融業者の相当数は、登録料が安くかつ登録業者に限りメディアを利用した広告が許されている関係から、貸金業の登録を受けている。警察当局がヤミ金融を徹底的に摘発することは当然として、ヤミ金融被害を防止するため、出資法違反の高利の貸付けを無効とすること、罰則の強化、貸金業者の登録に営業保証金を導入するなどを内容とする緊急のヤミ金融対策法を制定することが必要である。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、出資法の上限金利の引下げを行うこと。
 1 速やかに出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
二、ヤミ金融対策法の制定を行うこと。
 1 出資法第五条の上限金利(業者の場合年二九・二%、個人の場合年一〇九・五%)に違反する金利の契約は契約全体が無効であり、貸し付けた金銭の返還請求は一切できないことを確認すること。
 2 出資法第五条違反は懲役三年以下若しくは、罰金三〇〇万円以下と定められているものの、軽きに失しており、厳罰化を図ること。
 3 貸金業登録を得た上で、出資法違反の超高金利で貸し付けるヤミ金融がばっこしている現状から、貸金業の登録に当たり、一、〇〇〇万円程度の営業保証金を預託する制度に改めること。

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