請願

 

第156回国会 請願の要旨

新件番号 415 件名 ILO第百七十五号条約(パートタイム労働条約)の批准に関する請願
要旨  パート・臨時で働く労働者(週三五時間未満の短時間労働者)は一、二○○万人を超え、雇用労働者の二割に達している。パート・臨時労働者の七割が女性であり、女性雇用労働者の四割がパート・臨時で働いている。また、パート・臨時労働者は増加しているのみならず、職場の基幹労働者として、なくてはならない存在となっている。しかし、長引く不況やリストラ「合理化」の影響で、パート・臨時労働者をめぐる環境は一層厳しさを増している。賃金についても正規労働者との格差が拡大する一方となっている。一九九四年六月、ILO(国際労働機関)総会では「パートタイム労働に関する条約」とその勧告が採択された。日本では一九九三年に「パートタイム労働法」が施行されたにもかかわらず、一向にパートタイム労働者の働く条件は改善されず、実効ある法改定を求める声は、ますます高まっている。また公務職場の非常勤・臨時・嘱託等の職員は、就業形態が正職員とほぼ同じでありながら、賃金や社会保障の面での格差が存在している。しかし「パートタイム労働法」では適用対象から除外されており、改善が求められている。
 ついては、パートタイム労働者の待遇改善と男女共同参画社会の実現を期すため、次の事項について実現を図られたい。

一、国会及び政府はILO第百七十五号条約(パートタイム労働条約)の早期批准を行うこと。

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