請願

 

第156回国会 請願の要旨

新件番号 234 件名 銀行被害者救済に関する請願
要旨  小泉首相が、不良債権の処理を二〇〇四年までに完了することを国際公約していることから、金融機関が貸渋り、貸はがしを強め、それによって中小企業や個人が苦境に陥っていることが、大きな社会問題になっている。バブル期に、あさひ銀行(旧埼玉銀行)が、五輪建設と組んだホテルオーナーズシステム(不動産小口化商品)を相続税対策として売り付けられ、過剰な押し付け融資を受けた。本来であれば、あさひ銀行は、その押し付け融資の責任を認め、その返済も当然借り手側の事情を考慮するべきである。ところが、あさひ銀行は、自らの押し付け過剰融資の責任は棚上げし、問答無用に自宅にまで競売をかけてきた。これらの自宅が競落されていたならば、生活ができなくなる。世論の激しい批判を受けて、競売は取り下げたが、貸金返還訴訟を起こしてきた。裁判では、融資は、ホテルオーナーズシステムの販売業者である五輪建設への逆迂回(うかい)融資ではないかということが争われている。しかし、銀行との貸金をめぐる訴訟は、実体法、手続法とも、いずれも明治時代に制定された法律によっているため、個人銀行被害者は、救済されないのが現状である。国会にあっては、金融取引について、これを規制する実体法、手続法の不備を踏まえ銀行被害者救済のために、立法処置を求める。バブル崩壊から十年以上経過して、皆高齢となっている。早期の立法処置を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、公聴会を開き、銀行被害者とあさひ銀行を始め大手銀行頭取を呼んで銀行被害の実態確認をすること。そして、公聴会はモニターで全国に公開すること。
二、銀行被害は人権侵害の一つであることを認識し、金融機関の不良債権回収を改善勧告すること。
三、イギリスのオンブズマンのような金融被害者救済のために、公正で中立な第三者機関を早急に設立すること。

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