請願

 

第156回国会 請願の要旨

新件番号 48 件名 十八歳選挙権の早期実現に関する請願
要旨  我が国では、選挙権は二十歳から与えられるが、世界では、百九十一か国中百四十四か国で、十八歳選挙権が実施されており(一部は十五、十六、十七歳)、世界の大勢である(一九九八年五月調査)。サミット参加国で、十八歳選挙権を実施していないのは日本だけである。政府はこれまで、十八歳選挙権の実施については「慎重に検討する」などと言って、事実上、先送りしてきた。しかし、労働基準法では、十八歳になると深夜業、危険有害業務、坑内労働の制限がなくなる。勤労青年は、所得税納税の義務を負っている。このように、十八歳以上を成人として扱うのが当たり前になっている。世界の流れや日本の社会状況を考えれば、十八歳選挙権を実施するのは当然である。青年の政治参加を進めてこそ、社会に活力が生まれ、日本の将来への希望を広げることができる。青年の社会的地位を向上させ、政治参加を進めるため、十八歳選挙権の早期実現を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、公職選挙法第九条を改正し、選挙権年齢を満二十歳から満十八歳に引き下げること。

一覧に戻る