請願

 

第155回国会 請願の要旨

新件番号 1332 件名 国連へ権利侵害を直接通報できる権限を定めた女子差別撤廃条約選択議定書の批准に関する請願
要旨  女子差別撤廃条約選択議定書は、一九九九年第五四回国連総会で採択され、二○○○年九月に一○か国が批准し、一二月に発効した。選択議定書は、条約に違反する権利の侵害があった場合、調停や裁判など国内での救済措置を尽くした上でなお差別が撤廃されないとき、締約国の個人又は集団が国連の女性差別撤廃委員会に直接通報できる権限を定めている。我が国においては、女性に対する差別が今なお様々な形で存在しているが、差別に対する苦情申立てに対して強制力を持つ簡易で迅速な救済機関がいまだに確立されていない。裁判に訴えても長い時間と多額の経費が掛かる。このような現状の中で、選択議定書の批准は、我が国における女性差別撤廃への取組の強化を促し、男女平等社会の形成を促進するものである。
 ついては、女性差別撤廃のための施策を一層強め、次の事項について実現を図られたい。

一、女子差別撤廃条約選択議定書を早期に批准すること。

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