請願

 

第155回国会 請願の要旨

新件番号 391 件名 中小零細法人に大増税となる外形標準課税導入の中止に関する請願
要旨  政府税制調査会は六月に「税制改革の基本方針」を答申し、政府は閣議決定した。「税制改革の基本方針」では、消費税の増税、個人所得税の課税最低限の引下げによる増税など庶民大増税を打ち出す一方、所得課税の税率の平準化と相続税率の累進課税構造の緩和により、超高額所得者、大資産家に有利な減税を進める内容となっている。小泉首相は配偶者特別控除、特定扶養控除などの簡素・集約化の実施を指示し、来年度から配偶者特別控除、特定扶養控除、老人扶養控除を廃止しようとしている。これが実施されると所得税・住民税で一兆一、四○○億円の国民負担増になり、影響を受ける国民は二、五○○万人と膨大なもので、深刻な不況の中、大増税計画が強行されれば、景気の足を引っ張ることは明らかである。憲法第二五条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しており、生活費に課税しないのが原則である。課税最低限は、既に生活保護基準ぎりぎりであり、これ以上引き下げるべきではない。消費税の税率を大幅に引き上げようとしていることは、国民生活に打撃を与え、更に消費を冷え込ませるものである。中小零細業者への免税点の引下げや、簡易課税制度の廃止・見直しについても、深刻な不況の中で消費税を転嫁できずに、身銭を切って消費税を支払わざるを得ない、中小零細業者の実態を無視したものであり絶対反対である。日本経済を立て直すためには、消費税を減税し、経済の六割を占める個人消費を増やすこと、家計を直接あたためることが必要である。法人事業税に対する外形標準課税の導入は、大企業には減税、中小零細企業には増税を押し付ける中小零細企業つぶしの税制であり、断じて容認できない。庶民大増税の税制改革は直ちにやめ、国民本位の減税で景気を回復する政策の実施を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、中小零細法人に大増税となる法人事業税に外形標準課税を導入するのをやめること。

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