請願

 

第155回国会 請願の要旨

新件番号 124 件名 子供も国内で臓器移植が受けられるよう臓器の移植に関する法律を改正し、十五歳未満での臓器提供を可能とすることに関する請願
要旨  「臓器の移植に関する法律」が施行され四年六か月、この間、六○名を超える患者が移植を受けることができた。しかし現行法では、一五歳未満の子供の脳死からの臓器提供はできないことになっている。このことは、成立当初から問題となっていながら、法附則にある三年目の見直し時期である平成一二年一○月が過ぎても国会において議論さえ行われていない。そのため脳死からの臓器移植を必要とする小さな子供たちは、延命の機会を求めて危険を冒しながら、膨大な費用を掛けて海外に渡っている。しかし、そのような機会を得られる子供は極めて限られており、多くの子供たちが幼い命を失っているのが現実である。平成一二年に行われた、総理府の国民世論調査では、六七・九%もの人が「日本国内でも小さな子供の脳死からの移植ができるようにするべきだ」と回答している。海外では、医学先進国である日本が、国民の救命を海外に頼るのは問題であるとの指摘もあり、徐々にその門戸は狭まりつつある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、小さな子供たちも日本国内で臓器移植が受けられるよう「臓器の移植に関する法律」を改正し、一五歳未満での臓器提供を可能にすること。

一覧に戻る