新件番号 | 3576 | 件名 | 介護保険制度の実施に伴う高齢者施設の建設促進等に関する請願 |
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要旨 | 介護保険制度の実施に伴い、「住み慣れた街中にあり、だれもが利用したくなる」高齢者施設の建設が緊急に求められている。 ついては、次の措置を採られたい。 一、高齢者の施設建設及び運営については、国に責務があることを明確にするとともに、「ゴールドプラン21」の早期達成はもとより、その見直しを含め計画目標を質・量共に引き上げ、その実施を図ること。 二、各種施設の建設を促進するため、建設用地の確保に関連して国庫補助制度の創設、公共用地の提供など特別の措置を採ること。 三、建設費についての国庫負担率(現行五割)を大幅に引き上げること。 四、特別養護老人ホームの公共性を維持すること。 1 特養ホーム経営への営利企業の参入を認めないこと。 2 特養ホームの入所者が入院した場合、施設運営に支障を来さないよう必要な財政措置を講ずること。 3 運営費については、介護報酬だけでなく入所者の生活費部分も公費による補助を拡大すること。 五、特別養護老人ホームを改善すること。 1 全室個室化を図ることとし、そのための改造費用を助成すること。利用者から特別料金を徴収しないこと。 2 職員定数を大幅に増やし、夜間体制を充足させること。 3 医師・看護師の常駐又は常時派遣の態勢をとること。 4 個室化、ユニットケア方式の採用、小規模特養の定員引下げなどケアの細分化に対応した職員の加配措置を採ること。 六、グループホーム、グループハウス等の制度改善について 1 痴呆(ちほう)対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)については、夜間における人員配置基準を引き上げること。 2 高齢者グループリビング事業(グループハウス)の助成措置は、年間事業費(運営費)とすること。 3 2に掛かる建設費用及び、1、2に掛かる民間住宅の買上げ、借上げに要する費用について助成措置を採ること。 4 高齢者生活福祉センター運営事業については、夜間の職員配置を行うなど「虚弱・痴呆」対応も可能な措置を採ること。 5 非営利団体が運営する宅老所(デイハウス)については、実情に即した助成措置を図ること。 |