請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 2833 件名 十五歳未満の子供による臓器提供を可能とするための臓器移植法の改正に関する請願
要旨  臓器の移植に関する法律の施行から四年以上が経過したが、同法の附則に定める検討はいまだ進められていない。この間、六十名を超える患者が移植を受けている。しかし、現行法では十五歳未満の子供は脳死での臓器提供が認められていないため、延命の機会を求めて海外に渡る子供がいる一方、そのような機会を得られずに多くの子供が亡くなっている。旧総理府による世論調査においても、六十七・九%の人が子供への臓器移植を支持していることから、日本国内における脳死状態の子供からの臓器提供の実現が求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、小さな子供も日本国内で臓器移植を受けられるよう、臓器の移植に関する法律を改正し、十五歳未満の子供からの臓器提供を可能とすること。

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