請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 2770 件名 重度障害者用意志伝達装置の支給対象者の拡大等に関する請願
要旨  居宅介護の必要な重度頸髄(けいずい)損傷者は、常時介護を必要としている。しかし、全国の市区町村における介護体制はいまだ十分なものとはいえず、介護者のいない頸髄損傷者等最重度の障害者家庭では様々な危険にさらされている。トラブルが発生した場合に備えるため、意志伝達装置(四肢麻痺(まひ)の頸髄損傷者が単純なボタン操作により、電話、家庭電気器具及び住宅設備機器等を操作できるようになる装置)を使用する対象者の拡大が求められている。(資料添付)

 ついては、重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の別表を次のように改正されたい。
一、「種目」の項の「重度障害者用意志伝達装置」に対する「障害及び程度」の項の「両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者」を「両上下肢の機能の全廃又は言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者」に改めること。
二、「種目」の項の「重度障害者用意志伝達装置」を「重度障害者用意志伝達装置又は環境制御装置」に改めること。
三、「性能」の項に現行の「まばたき」、「筋電センサー」のほかに「音声」及び「簡易なボタン」を追加し、「まばたき」、「筋電センサー」、「音声」、「簡易なボタン」に改めること。

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