新件番号 | 2523 | 件名 | 無年金障害者等の救済に関する請願 |
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要旨 | 国民年金に加入している者が病気や事故で障害を負った場合は障害基礎年金が支給されている。同年金制度が強制加入となったのは、在日外国人が昭和五十七年、サラリーマン世帯の専業主婦が昭和六十一年、学生は平成三年であり、それまでは任意加入であった。それゆえ、例えば二十歳以上の学生は一割程度しか加入しておらず、ほとんどが未加入者であった。このような未加入者は障害を負った場合においても障害基礎年金が支給されないことから、障害者であるにもかかわらず無年金者となった。このように、無年金障害者の発生は国の制度の不備が引き起こしたものである。 ついては、次の措置を採られたい。 一、学生、サラリーマンの妻及び在日外国人など年金制度上の不備により発生した無年金者の解消を図ること。 二、平成六年に国会において行われた「無年金障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め速やかに検討する」旨の附帯決議及び平成七年策定の「障害者プラン」において示された所得保障を早急に実現すること。 |