請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 1813 件名 建築基準法等の一部を改正する法律案の修正に関する請願
要旨  今国会に提出された「建築基準法等の一部を改正する法律案」は、地域住民の立場から見た考えが全く反映されておらず、住民にとっては危機感を募らせるものとなっている。同改正案には次のような問題点が含まれている。(一)政令による、地域の特性を無視した全国一律の緩和基準の適用、(二)第一種低層住居専用地域における高層建築物の建設を可能とする総合設計制度の一部に対する建築確認のみによる適用、(三)住宅地における人口密度の増加を招く、都市計画を無視した過大な容積率の割増し、(四)北側斜線制限の実質的な緩和、などである。改正案が成立すると、地域住民の住環境は完全に無視されるとともに、これまで住民の努力により維持されてきた街並みは損なわれ、地域のコミュニティーやまちづくりの健全が保たれないことになる。地域にはそれぞれ特有の文化があり、それが全国一律の法律・政令により規制されると文化そのものが崩壊するおそれがある。例えば、容積率の緩和によって、従来より高い建物も建築できることとなり、周辺の良好な住環境が破壊される危惧(きぐ)が生じる。このような問題点を含む「建築基準法等の一部を改正する法律案」は、不良債権処理と景気回復対策、また建築業者を救済することのみを理由として改正されようとしているものにほかならない。建築基準法は目先の事にとらわれることなく、地域を優先し、未来を見据えたものとすべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、建築確認申請型の総合設計制度の運用については、建築基準法改正案の第五十二条第七項、第五十六条第七項の条文にあるように「政令で定める」のではなく、その区域及び基準を「地方公共団体の条例で定める」ように規定すること。
二、公聴会を度々開会し、改正案に賛成の主張ばかりでなく、住民の意見も幅広く十分に聞くこと。
三、改正に当たっては十分な審査を行うこと。

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