請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 499 件名 選択的夫婦別氏制の導入等を内容とする民法改正に関する請願
要旨  現行民法は制定から既に五十年以上が経過している。この間、家族構成は多様化し、婚姻や離婚、家族の役割などに対する考え方や意識も大きく変化してきた。これに伴い、民法の部分的な改正は行われたものの、個の確立に基づく改正は行われていない。政府が批准した女子差別撤廃条約及び第四回国連世界女性会議で議決された行動綱領には「家族構成員の人権と自由の完全かつ平等な享受」、「多様な家族の在り方を認め、何人も出生によって差別をされてはならない」こと等が明記されている。これらの国際条約等に照らしても、また今日の社会や家族をめぐる変化に対応する意味でも現行法の改正は緊急かつ重要な問題となっている。

 ついては、憲法の基本的人権尊重の立場から次の事項を盛り込んだ民法改正を行われたい。
一、夫婦の氏について、選択的夫婦別氏制を導入すること。同氏、別氏間の転換は、希望する本人の自由選択にすること。
二、子の氏は、出生時に父母の協議により決定し、子が一定年齢に達した時点において本人の選択による変更を認めること。子の氏の決定を婚姻の要件にしないこと。
三、非嫡出子の相続分について嫡出子と同等とするとともに、婚外子に対する戸籍上の差別的取扱いも改正すること。

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