請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 415 件名 相続税法の緊急改正に関する請願
要旨  相続税の納税に当たり年賦延納を許可されたが、バブル崩壊により地価は下落し、土地取引も激減したため、相続税の担保となっている土地の売却により相続税を支払うことが困難となっている。また、平成六年の法改正により、相続税の延納の許可を受けた個人の延納税額についての物納等の特例規定の適用を受ける権利があったにもかかわらず、申請期限がわずか六箇月間と短期間の上、周知が不十分であったために適用を受けることができなかった。その後、分納税額を滞納したため、税務署の担当官から約束手形を差し入れるよう求められた。しかし、預金がないため振り出すことができない旨を伝えたところ、税務署長の権限により延納許可を取り消されるといった処分を受けた。そもそも地価バブルの発生及び消滅は、政府の金融政策、相続税路線価の公示価格の引上げ、地価税の創設などに原因がある。納税者に地価低落の責任がないことを踏まえれば、税制当局が立法によって責任を負うべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、平成六年に改正された相続税の延納について物納への切替えを認めた旧租税特別措置法第七十条の十の特例規定を復活させ、適用すること。
二、将来的には延納の手続、許可及び変更を定めた相続税法第三十九条の規定を改正し、「地価の下落があるような場合には、いつでも物納が許可される」旨を加えること。
三、換価の困難な土地等その他の財産が相続税の課税対象となっていることにかんがみ、延納許可の取消し、延納期間の短縮等、税務署長の裁量権限を定めた相続税法第三十九条第六項及び第七項の規定を削除すること。

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