請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 38 件名 計理士に対する公認会計士資格の付与に関する請願
要旨  計理士は昭和二十三年の公認会計士法制定以後、新たに登録、開業する途を断たれた上に、職業会計人一本化の趣旨により昭和四十二年の計理士法廃止後は公認会計士資格取得の時期を失っている。
 ついては、計理士の既得権を遂行できるよう、計理士に対し公認会計士資格付与の措置を講ぜられたい。

  理由
 昭和二年制定の計理士法により職業会計人としての計理士制度が創設された。ところが、この法律には極めて不備があり、業界はその改善を政府に要請してきたが、達成されないまま終戦を迎えた。仮に業界が要望する方向(計理士団体の特殊法人化、国家試験制度の確立、制限業務の法制化)に改善されていたならば、戦後、公認会計士制度は新設されず、計理士の既得権の剥奪(はくだつ)などは起こり得なかった。しかし、占領政策の一環として公認会計士法が一方的に制定されたため、計理士は既得権を奪われ、多大な損失を受けた。このような措置は法治国では到底あり得ず、我が国における他の自由職業で占領下に改正された場合でもすべて既得権は認められており、また、諸外国にもその前例がない。公認会計士法制定以後、計理士のみを対象とした特例試験制度等の措置が採られたものの、抜本的解決に至っていない。その後、昭和四十二年制定の計理士の名称の使用に関する法律によって計理士の名称のみ復活したが、既得の業務である検査、証明、調査、鑑定は削除されたため、計理士は営利・公益法人等を問わず、監査、証明業務から締め出され、大きな不利益を被り今日に至っている。現在では平均年齢八十歳を超え百名足らずとなっており、自然消滅する危機に瀕(ひん)しているが、第一線で仕事をしている者はすべて知識、経験が豊かである。よって、試験に代わる法定講習等をもって計理士に公認会計士資格付与の途を開くよう求める。(資料添付)

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