新件番号 | 1146 | 件名 | 廃棄物処理法改正による木材焼却に対する規制強化反対に関する請願 |
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要旨 | 昨年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその関連法の改正により、産業廃棄物の焼却に対する規制が強化された。しかし、木材の焼却に関しては非現実的な内容となっており、実施できるものではない。不況の下、木材業の関係者は取り分け厳しい経営状況にあるため廃業を余儀なくされ、死活問題となっている。このような中、今回の規制強化は木材産地にとっては壊滅につながり、ひいては国民の住環境から動・植物の生態系までも狂わせることになる。(資料添付) ついては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を次のように改正されたい。 一、第二条第二号を「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材(生息地(市町村)内において生産に伴う未使用のものを除く。)又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る。)」に改めること。 二、第十四条第四号を「農業、林業(この政令において木材生息地(市町村)内の木材(未使用のものに限る。)生産活動を含む。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」に改めること。 |