請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 1039 件名 シベリア抑留者に対する国家補償等に関する請願
要旨  旧ソ連は、昭和二十年に無条件降伏した約六十万人の旧日本軍人をシベリアから中央アジアに至る各地に強制連行し、長くは十年以上も過酷な強制労働に従事させた。この結果、酷寒、飢餓、医療の不足等により六万数千人が死亡した。帰国後、抑留者は政府に対し、抑留中の給養費とともに捕虜の労働賃金は支払われるべきという実定法及び「国際人道法」による補償を求めたが、約三十年を過ぎた現在においてもなお解決には至っていない。南方から帰国した捕虜には労働賃金が支払われているのに対し、シベリア抑留者に対しては支払われないといった不公平・差別は決して許されることではない。最近、旧ソ連側の文書によりシベリア抑留は役務賠償であったことも明確になっており、シベリア抑留問題は、国による戦争とその戦後処理問題にほかならない。
 ついては、すべてのシベリア抑留者が納得できるよう、次の事項について早期に実現を図られたい。

一、シベリア抑留者に対し、南方で連合軍の捕虜となった者と同様に、抑留中の労働に対する未払賃金を支払う措置を講ずること。
二、シベリア抑留者の死亡者は「激戦地以上」にあったという状況を考慮し、「シベリア強制抑留加算」を戦地戦務加算と同様の三箇月とするよう恩給法を改正すること。

一覧に戻る