請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 766 件名 病院薬剤師の人員配置基準の改善等に関する請願
要旨  病院薬剤師は医師・看護婦とともに医療の担い手である。医薬品に関係する医療事故が多発する中、患者に対する医薬品情報の提供など薬剤師の果たすべき社会的役割は高まっている。このような中、平成十年十二月に旧厚生省は病院薬剤師の人員配置基準を「外来は処方せん七十五枚に一名、一般病棟は入院患者七十人に一名、療養型病床群・特例許可老人病棟及び精神病院・結核病院では入院患者百五十人に一名」に変更した。これは医療現場の実態に合わない低水準であり、この結果、薬剤師の人員削減が進み、残された薬剤師は労働強化を余儀なくされている。このままでは調剤過誤など医療事故を招きかねない事態となっている。
 ついては、病院薬剤師が医療の充実と医薬品に関する責任を負い、チーム医療の一員としての役割を担うため、本年度末の見直しに当たっては次の事項について実現を図られたい。

一、病院薬剤師の人員配置基準は、「入院患者三十人又はその端数を増すごとに一人、外来は外来処方せん四十枚又はその端数を増すごとに一人」とすること。
二、薬品情報業務、注射薬の混合調製、製剤、医薬品試験、医薬品補給管理、医薬品購入、臨床試験(治験)業務、院内感染対策・事故防止対策等に参画する薬剤師の人員配置数については別途算定すること。
三、右記の人員配置基準を実現するため、病院薬剤師の業務に適正な診療報酬を保障すること。

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