新件番号 | 668 | 件名 | 育児休業期間中の地方公務員に対する所得保障等に関する請願 |
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要旨 | 今国会に提出された「国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案」は、育児休業及び部分休業の取得期間を現行の一歳未満から三歳未満へ延長する内容となっており、仕事と家庭を両立させて働き続けるための支援策として成立が望まれている。少子化が進む中、国及び自治体の責任により休業期間の所得保障をするなど、より実効ある制度とすることが求められている。また、民間の育児休業が一歳未満の子供の育児を対象としていることを理由として、地方公務員等共済組合法第七十条の二を改正し、育児休業手当金の支給期間に上限を設けることには反対である。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、育児休業の無給規定(地方公務員の育児休業等に関する法律第四条)を廃止するとともに、国及び自治体の責任により育児休業期間中の所得保障を行うこと。 二、地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金の支給期間に上限を設けないこと。 |