請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 619 件名 最低保障年金制度の創設等に関する請願
要旨  この十数年、政府は年金について保険料の引上げと給付の切下げを行ってきた。一方で、国民年金の保険料が高額なため保険料を納めることができず、六十五歳以上の無年金者は約五十五万人に上り、また、今後九百万人以上が無年金者や低額の年金受給者になると推計されている。このような中、六十〜六十五歳に対する特別支給の老齢厚生(共済)年金のうち、定額部分については既に支給開始年齢が段階的に六十五歳まで引き延ばされ、報酬比例部分についても平成二十五年から支給開始年齢が段階的に六十五歳まで引き延ばされることとなっている。高齢者が低い年金受給額に対して過重な介護保険料・利用料、医療費の自己負担に苦しんでいる中、政府は社会保障費を削減するだけでなく、年金についても保険料の引上げやその受給額に対する課税を強化しようとしている。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、年金制度を抜本的に改革し、全額国庫負担による「最低保障年金制度」を創設し、無年金者及び低額の年金受給者をなくすこと。
二、前項の改革が実現するまでの間、次のことを緊急に実施すること。
 1 国民年金(基礎年金)に対する国庫負担割合を直ちに三分の一から二分の一に増額すること。また、早急に全額国庫負担とすること。
 2 無年金者及び低額の年金受給者に対し基礎年金における国庫負担相当額を支給すること。
 3 連続して行われた年金制度の改悪を次のように元に戻し、改善を図ること。
  (一)公的年金の支給開始年齢を原則六十歳とすること。
  (二)厚生(共済)年金における賃金スライドと、これに相当する国民年金の加算を従来どおり実施すること。
  (三)厚生(共済)年金における報酬比例部分の五%削減は行わないこと。
  (四)保険料を引き上げないこと。年金に対する課税を強化しないこと。
三、年金支給額の五年分に相当する巨額の積立金については、年金制度改善のために計画的に活用すること。

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