請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 471 件名 ILOパートタイム労働条約の批准に関する請願
要旨  一九九四年(平成六年)、ILO(国際労働機構)総会において「パートタイム労働に関する条約(第百七十五号)」及び「パートタイム労働に関する勧告(第百八十二号)」が採択された。同条約では、パートタイム労働者の権利や労働条件及び社会保障に関しては、働く時間に応じた「均等待遇」の保障に必要な措置を採るよう各国に義務付けている。現在、我が国のパートタイム労働者は千百万人を超えているが、その大半は女性であり、また女性雇用労働者の三人に一人がパートタイム労働者となっている。平成五年には短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)が施行されたが、我が国におけるパートタイム労働者は低賃金労働や不安定な雇用を余儀なくされており、特に家族的責任を持つがゆえの不利益は解消されていないことから、フルタイム労働者との「均等待遇」を求める声が強まっている。また、自治体関連の職場で働く非常勤・臨時・嘱託等の職員は、現行の「パートタイム労働法」の対象から除外されているため、改善が求められている。
 ついては、パートタイム労働者に対する実効ある待遇改善と仕事や家族的責任を男女が共に分かち合える男女共同参画社会の実現に向け、早期に「パートタイム労働に関する条約」を批准されたい。

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