請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 440 件名 遺族年金の併給に関する請願
要旨  夫が死亡した際に、共働きの女性が自己の退職共済年金の受給を選択した場合、夫の遺族年金を受給することができなかったが、平成六年の年金法改正に伴い、併給調整による第三の選択肢が設けられたため若干是正された。しかし、共働きの遺族(多くの場合は女性)の労力に対する見返りは、なお少ないのが実態である。「切捨て主義」を改め、人道的な是正措置を講ずることが求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、共働きに対する遺族年金併給の将来的ビジョンは、自己の年金の全額に遺族年金の二分の一から三分の一を加えた併給型か、又は遺族年金の全額に自己の年金の二分の一から三分の一を加えた併給型のどちらかを選択できるようにすること。いずれについても配偶者の死亡年度(昭和六十一年度以前・以後)にかかわらず認めること。

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