請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 404 件名 労働時間についての男女共通規制の実現、育児・介護休業制度の改善等に関する請願
要旨  男女とも人間らしく生き、働くことのできる社会を実現するために労働時間の短縮が求められている。しかし、女性に対する時間外・休日・深夜労働の規制が撤廃されたことに伴い、母性や健康の破壊が一層進むとともに、仕事と家庭の両立も困難になっている。このため、時間外・休日・深夜労働における男女共通の上限規制を労働基準法に盛り込む必要がある。また、ILO第百五十六号条約(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)及び同第百六十五号勧告を踏まえ、家族的責任を有する労働者が仕事と家庭を両立できるよう、育児・介護休業制度の改善が求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、労働基準法を改正し、すべての労働者を対象として労働時間についての男女共通規制等を設けること。
 1 時間外労働の上限は、一日二時間、一週五時間、年間百五十時間以内とすること。深夜・休日労働は、生命や安全等にかかわる職種や緊急の理由から不可避な場合に限定し、原則として禁止とする法的規制を設けること。
 2 育児時間を男女の労働者に適用するとともに、期間及び時間を延長すること。
 3 妊産婦の深夜労働は請求の有無にかかわらず禁止すること。
二、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律を次のように改正すること。
 1 家族の病気時における短期間の介護、検診、予防注射、保育園・学校行事への参加等、家族的責任を果たすための休暇制度を新設すること。
 2 小学校就学前の子及び要介護の家族を有する労働者から請求があった場合は、労働時間を短縮できるようにすること。
 3 義務教育修了前の子及び要介護の家族を有する労働者から請求があった場合は、同居家族の有無にかかわらず、時間外・休日・深夜労働を免除すること。
 4 介護休業の取得要件を「継続して介護を要する一つの状態につき一回」とするとともに、期間を延長すること。
 5 育児・介護休業の取得対象を非常勤やパート等、可能なすべての労働者に拡大すること。
 6 育児・介護休業の取得に当たっては、原職復帰、所得保障、代替要員の配置、不利益取扱いの禁止を明記すること。
 7 家族的責任を有する労働者の転勤等に当たっては、配慮義務及び本人の同意を明記すること。

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