請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 57 件名 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による救済対象者の拡大に関する請願
要旨  ライ症候群後遺症における医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に基づく救済給付の支給は、昭和五十五年五月一日以後に使用された許可医薬品の副作用により重度の障害を受けている者が対象となっており、それ以前に発病した者については対象から除外されている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、昭和五十五年五月一日以前のライ症候群後遺症の発病者も医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に規定されている障害年金の受給対象者とすること。

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