新件番号 | 26 | 件名 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願 |
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要旨 | 我が国では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づき、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が維持できるよう晴眼者に対する教育が規制されてきた。また、法律に規定されてはいないものの、はり師、きゅう師についても同様の規制が行われてきた。ところが、平成十年に福岡地方裁判所から「法に定めのない理由による福岡柔道整復専門学校の不指定処分は無効」である旨の判決が出され、行政による裁量が制限されたことにより、はり師、きゅう師養成施設についても新設・増設が相次ぎ、盲学校以外の養成施設等の定員が激増している。我が国の視覚障害者は、あん摩マッサージ指圧師等を職業とすることで自立し、国民の保健衛生と納税による社会貢献を果たしてきたが、現在では経営を継続することさえ困難な状況にある。 ついては、これらの職業を視覚障害者の自立手段として後世に継承するため、次の事項について実現を図られたい。 一、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条に、はり師、きゅう師の規定を加え、「視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師、はり師、及びきゆう師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、又はきゆう師に係る学校、又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての認定、又はその生徒の定員の増加について承認をしないことができる」よう改めること。 |