令和3年5月28日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和3年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月19日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和3年5月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月22日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和3年4月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(衆議院送付)要旨 我が国は経済協力開発機構(以下「OECD」という。)との間では、一九六七年に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定(以下「OECDに関する特権・免除協定」という。)を締結し、OECD及びその職員等が享有する特権及び免除等について定め、OECDに関する特権・免除協定の規定の適用範囲に関する交換公文(以下「一九六七年の交換公文」という。)において、我が国政府等が、日本人職員の給与及び手当に対する課税を行うことが可能であること等について定めた。我が国は、OECD東京センターを始めとするOECDの機能及び活動が拡大していること等を踏まえ、一九六七年の交換公文の内容を改正するため、OECDとの間で交渉を行い、二〇二一年(令和三年)二月にパリで署名及び書簡の交換を行った。この交換公文は、我が国がOECD及び職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、一九六七年の交換公文の2の規定は、この交換公文が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度についてOECDが日本国民に対して支払う給与及び手当については、適用されなくなる。 二、一九六七年の交換公文に、次の内容の規定を加える。 (一) OECDに関する特権・免除協定によって与えられる特権及び免除は、阻害されることのないOECDの機能並びに当該特権及び免除を与えられる者の完全な独立をあらゆる状況において確保するためにのみ与えられる。OECDは、OECDの規則に従い、特権及び免除の濫用を防止するためにあらゆる予防措置をとる。OECDは、特権又は免除の濫用が発生したと日本国政府が認める場合には、要請により、時宜を失することなく問題を解決するために日本国政府と協議する。 (二) 日本国政府及びOECDは、特権及び免除の範囲の観点から協定を最新のものとすることについての協議を継続する。 三、この交換公文は、日本国政府が効力発生のために必要とされる国内手続を完了した旨をOECDに通告した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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