令和3年6月16日現在
第204回国会(常会)
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件名 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 令和3年6月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 令和3年6月9日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年6月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和3年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月16日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)(参第三四号)要旨 本法律案は、政治分野における男女共同参画をより一層推進するため、政党その他の政治団体が自主的に取り組むよう努める事項の例示として政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善等を規定するとともに、性的な言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決を図るための必要な施策を講ずる旨の規定の新設その他の国及び地方公共団体の施策の強化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むことにより、行われるものとする。 二、政党等が自主的に取り組むよう努める事項の例示に、当該政党等に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定のほか、公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい能力を有する人材の育成並びに当該政党等に所属する公選による公職等にある者及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決を規定する。 三、国及び地方公共団体の実態の調査及び情報の収集等の対象として、政治分野における男女共同参画の推進に当たっての社会的障壁の状況を規定する。 四、国及び地方公共団体は、公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備その他の環境の整備を行うものとする。 五、国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 六、国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会の提供その他の人材の育成及び活用に資する施策を講ずるものとする。 七、この法律は、公布の日から施行する。 |
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