議案情報

令和3年5月26日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 52

 

提出日 令和3年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月12日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和3年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月19日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和3年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月26日
法律番号 46

 

議案要旨
(財政金融委員会)
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、銀行法の一部改正
1 銀行の付随業務に、保有する人材、情報通信技術、設備その他の銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化等の持続可能な社会の構築に資する業務を追加する。
2 銀行又は銀行持株会社の子会社対象会社に、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社を追加する。
3 銀行業高度化等会社の業務に、地域の活性化等の持続可能な社会の構築に資する業務等を追加する。
4 銀行又は銀行持株会社の子会社対象会社以外の外国の会社の保有に関する規定を整備する。
二、金融商品取引法の一部改正
1 外国において外国当局の監督を受けて海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人等について、一定期間、届出制により、国内において当該投資運用業等を行うことができることとする。
2 主として海外投資家を出資者とする集団投資スキームの投資運用業に係る届出制度を創設する。
三、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正
銀行等保有株式取得機構が行う株式等の買取り等の期限を令和八年三月三十一日まで四年間延長する。
四、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正
1 主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しを行う金融機関に対して、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。
2 金融機能強化勘定の廃止の際における金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れに関する規定を整備する。
五、施行期日
一、二及び三については公布の日から起算して六月を、四については公布の日から起算して二月を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行するなど、所要の施行期日を定める。
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議案等のファイル
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