議案情報

令和3年5月21日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特許法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 46

 

提出日 令和3年3月2日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和3年5月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月8日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和3年4月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年5月21日
法律番号 42

 

議案要旨
(経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の一部改正
1 特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和する。
2 特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く一般の第三者から意見を募集できる制度を創設する。
3 特許の無効等の審判の口頭審理等について、いわゆるウェブ会議システム等を利用して手続を行うことができることとする。
4 訂正審判の請求等において、通常実施権者の承諾を不要とする。
5 特許料等について、上限額を法定し、具体的な金額を政令で定めるよう改める。
6 特許権者等が、その責めに帰することができない理由により、特許料等の納付期間を徒過した場合に、割増特許料等の納付を不要とする。
7 意匠の実施の定義に定める輸入及び商標の使用の定義に定める輸入に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含むものとする。
二 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正
特許料等の予納について、特許印紙による予納を廃止する。
三 弁理士法の一部改正
弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種又は地理的表示に関する権利に関する手続に係る資料の作成等を行うこと及びそれらの保護に関する相談に応ずることを業とすることができることとする。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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