議案情報

令和3年4月28日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 38

 

提出日 令和3年2月26日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月14日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和3年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月5日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和3年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年4月28日
法律番号 27

 

議案要旨
(総務委員会)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、不特定の者によって受信されることを目的として行われる特定電気通信による情報の流通によって、自己の権利を侵害されたとする者が増加する中で、発信者情報の開示請求についてその事案の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設するとともに、開示関係役務提供者の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、裁判所が、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、開示請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる発信者情報開示命令を設けることとする。
二、発信者情報開示命令の申立てを行うことができる管轄について定めるとともに、当該申立てについての決定に対する異議の訴えを提起できることとする。
三、開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとする。
四、開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した関連電気通信役務提供者を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報の開示を請求することができることとする。
五、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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