議案情報

令和3年4月28日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 防衛省設置法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 19

 

提出日 令和3年2月2日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月14日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和3年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年4月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月5日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 令和3年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年4月28日
法律番号 23

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自衛官の定数を改める。
二、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行う。
三、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加する。
四、本法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定める。
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議案等のファイル
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