議案情報

令和3年5月28日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 17

 

提出日 令和3年2月2日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月16日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年4月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月28日
法律番号 49

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、都道府県知事は、提供する医療の性質上、勤務する医師がやむを得ず長時間労働となる病院又は診療所を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関又は特定高度技能研修機関に指定することができる。指定を受けた病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画を定め、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。当該管理者は、予定労働時間が一定の要件に該当する特定対象医師に対し、当該特定対象医師ごとに業務の開始から一定時間を経過するまでに、一定の継続した休息時間を確保しなければならない。
二、病院又は診療所の管理者は、各月の労働時間の状況が一定の要件に該当する医師に対し、医師による面接指導を行わなければならず、必要があると認めるときは適切な措置を講じなければならない。
三、診療放射線技師等について、その業務範囲を拡大する。
四、大学において医学を専攻する学生であって、共用試験に合格したものは、臨床実習において一定の医業をすることができる。また、大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者は、共用試験に合格しなければ、医師国家試験を受けることができない。
五、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加する。
六、医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する都道府県計画に、地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能の分化及び連携を推進するために病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業に関する事項を追加する。国は、都道府県が基金から支弁する当該事業に要する経費に係る必要な資金の全額を負担するものとする。
七、外来医療を提供する一般病床等を有する病院又は診療所の管理者は、提供する外来医療のうち、医療資源を重点的に活用する外来医療等について、都道府県知事に報告しなければならない。
八、持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定期限を令和五年九月三十日までとする。
九、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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