令和3年5月19日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 203回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 令和2年11月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 令和2年11月20日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 秋野公造君 外4名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和2年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年12月1日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和2年12月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年12月11日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名発議)(参第一三号)要旨 本法律案は、個人の人権に配慮した生殖補助医療に関する法整備が求められている等の生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念及び国・医療関係者の責務について定める。 二、国は、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。 三、国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。 四、国は、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置等を講じなければならない。 五、生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例 1 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。 2 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。 六、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、五は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。 七、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次の事項その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置等が講ぜられるものとする。 1 生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方 2 生殖補助医療に用いられる精子・卵子・胚の提供又はあっせんに関する規制の在り方 3 他人の精子・卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、精子・卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存・管理、開示等に関する制度の在り方 |
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議案等のファイル | |
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