令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 令和2年4月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月29日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和2年4月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月27日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和2年4月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年4月30日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、納税の猶予制度の特例 新型コロナウイルス感染症の影響により令和二年二月以降の収入に相当の減少があり、納付することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予する特例を設ける。 二、欠損金の繰戻しによる還付の特例 資本金一億円超十億円以下の法人の令和二年二月から令和四年一月までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を可能とする特例を設ける。 三、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例 政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合、当該金額(上限二十万円)を寄附金控除の対象とする。 四、住宅ローン控除の適用要件の弾力化 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和二年十二月までに居住の用に供することができなかった場合等についても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化する。 五、その他 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例を設けるとともに、特別貸付けに係る契約書の印紙税を非課税とする等、所要の措置を講ずる。 六、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う租税減収見込額は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による影響の全容等が不明であることから、現時点では見込まれていない。 |
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議案等のファイル | |
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