議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 42

 

提出日 令和2年3月6日
衆議院から受領/提出日 令和2年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月1日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和2年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月21日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和2年5月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月12日
法律番号 47

 

議案要旨
(法務委員会)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加
1 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為を行い、よって、人を死傷させた場合も、1と同様とする。
二、施行期日  
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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