令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 復興庁設置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和2年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月27日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 令和2年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月14日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 令和2年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月12日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
復興庁設置法等の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、復興庁の廃止期限を令和十三年三月三十一日まで延長するとともに、復興局の位置等を政令で定める。 二、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体について、東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体とする。 三、認定復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を、復興産業集積区域のうち、復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域として政令で定めるものに該当する区域とする。 四、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止する。 五、福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、福島復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができるものとし、内閣総理大臣は、関係行政機関の長の同意を得てその認定をする。 六、福島県知事は、農用地の賃借権の設定等を受ける者、福島農林水産業振興施設の用に供するための農地等の転用に係る事項等を内容とする農用地利用集積等促進計画を定めることができるものとし、当該計画の定めるところにより賃借権の設定等が行われる場合等における農地法の特例を定める。 七、帰還環境整備事業計画の目的を住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備に、名称を帰還・移住等環境整備事業計画に改め、当該計画の記載事項に原子力災害の被災者以外の者による移住及び定住の促進を図るための環境を整備する事業等を追加する。 八、福島県知事は、特定事業活動(福島において特定風評被害に対処するための事業活動)の振興を図るために実施しようとする措置の内容等を記載した特定事業活動振興計画を作成することができるものとし、当該計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人について課税の特例等を定める。 九、復興債の発行期間を令和七年度までの五年間延長する。 十、令和九年度までに生じた日本郵政株式会社の株式処分等の収入を復興債の償還費用の財源に充てる。 十一、当分の間、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の財源を確保するため必要がある場合には、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。 十二、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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