令和2年4月3日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 令和2年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年3月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和2年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月4日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和2年3月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年3月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年4月3日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による病原体の拡散防止に係る措置を講ずるとともに、都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充、患畜等以外の家畜の殺処分制度の対象となる家畜伝染病の追加、輸出入検疫に係る家畜防疫官の権限の強化、アフリカ豚熱に関する特例の本則への位置付け等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務の明確化 家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を規定することとする。 二、飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充 1 家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、飼養衛生管理者を選任しなければならないこととする。 2 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準に基づく都道府県知事による指導等についての指針を策定し、都道府県知事は、当該指針に即して、具体的な指導等の実施に関する計画を策定することとする。 三、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置付け 1 都道府県知事は、衛生管理区域周辺以外の場所において悪性伝染性疾病にかかっている家畜以外の動物が発見された場合にも、消毒のほか、通行の制限又は遮断をすることができることとする。 2 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延防止のため、家畜の所有者に対し、指導及び助言を経ないで、病原体の拡散の防止の方法等について改善すべきことを勧告し、及び命令できることとする。 四、予防的殺処分の対象疾病の拡大 患畜又は疑似患畜以外の家畜の殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、口蹄(てい)疫又はアフリカ豚熱にかかっている家畜以外の動物が発見された場合にも、当該殺処分を実施できることとする。 五、家畜防疫官の権限の強化 家畜防疫官は、入国者及び出国者の携帯品中の指定検疫物等の有無について質問し、検査を行い、輸出入検疫の結果、法に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄できることとする。 六、施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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