議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 22

 

提出日 令和2年2月18日
衆議院から受領/提出日 令和2年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月13日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和2年5月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年5月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月3日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和2年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年4月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年6月3日
法律番号 37

 

議案要旨
(経済産業委員会)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本理念
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入は、サイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることを基本とし、我が国における同システムの開発供給に関係する産業の国際競争力の強化並びに同システムの活用による新たな事業の創出及び事業の革新の促進に資することを旨とし、国及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的かつ積極的に行うものとする。
二 指針の策定
主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する指針を定めるものとする。
三 開発供給計画及び導入計画の認定
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給又は導入を行おうとする事業者は、その実施しようとする開発供給又は導入に関する計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。主務大臣は、認定の申請があった計画が指針に照らし適切なものであり、当該計画に係る開発供給又は導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
四 認定計画に係る支援措置
認定された計画に係る開発供給及び導入について、株式会社日本政策金融公庫法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、中小企業信用保険法の特例及び課税の特例の措置を講ずる。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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