令和元年12月6日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 母子保健法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 200回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和元年11月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年11月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年11月28日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年11月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(母子保健法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年12月6日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
母子保健法の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、市町村が産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の1から3のいずれかに掲げる事業(以下「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。 1 病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行うもの(以下「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業 2 産後ケアセンターその他の厚生労働省令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業 3 産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業 二 市町村は、産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 三 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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