令和元年11月22日現在
第200回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 200回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 令和元年11月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和元年11月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和元年11月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和元年11月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和元年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和元年11月22日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金の支給に関する必要な事項及び元患者家族等の名誉回復等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 前文に、国の隔離政策により、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、国会及び政府で取組がなされてこなかったこと等について、国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨を明記する。 二 この法律において「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病元患者(らい予防法廃止までの間の国立ハンセン病療養所入所者等)がハンセン病を発病した時等かららい予防法廃止までの間に、1又は2のいずれかに該当したことがある者であって、この法律の施行の日において生存しているものをいう。 1 ハンセン病元患者の配偶者(事実婚を含む。)、ハンセン病元患者の一親等の血族、又はハンセン病元患者の一親等の姻族等で当該ハンセン病元患者と同居しているもの 2 ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹に限る。)、又はハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)、姻族等若しくは三親等の血族で当該ハンセン病元患者と同居しているもの 三 国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する。補償金の額は、二の1に該当する者については百八十万円、二の2に該当する者については百三十万円とする。 四 厚生労働大臣は、補償金の支給の請求を受けたときは、当該請求に係る請求者がハンセン病元患者家族であることを確認することができる場合を除き、当該請求についてハンセン病元患者家族補償金認定審査会の審査を求め、その結果に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行う。なお、補償金の支給の請求は、この法律の施行の日から起算して五年を経過したときは、することができない。 五 国は、ハンセン病元患者家族に対し補償金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置及び補償金の支給を受けようとする者に対する相談支援等の措置を適切に講ずるものとする。 六 国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 七 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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