議案情報

令和元年12月6日現在 

第200回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 港湾法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 200回 提出番号 15

 

提出日 令和元年10月18日
衆議院から受領/提出日 令和元年11月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月20日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和元年11月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(港湾法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年11月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和元年11月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年11月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年12月6日
法律番号 68

 

議案要旨
(国土交通委員会)
港湾法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電設備又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源の利用に資する施設若しくは工作物(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した港湾の埠頭を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設するほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るため、国土交通大臣が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し必要な情報の提供等を行うこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる一定の規模以上であることその他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができることとする。
二 国土交通大臣及び港湾管理者は、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産である港湾施設を海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に貸し付けることができることとする。
三 港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を二十年から三十年に延長することとする。
四 国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項に国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容を追加することとする。
五 国際戦略港湾の港湾運営会社への国派遣職員に係る国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法等の特例を設けることとする。
六 五のほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
七 国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、四に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
八 その他所要の規定の整備を行うこととする。 
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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