議案情報

平成30年11月30日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 197回 提出番号 3

 

提出日 平成30年11月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年11月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月27日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成30年11月29日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年11月30日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月14日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成30年11月21日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年11月22日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国と中華人民共和国との間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度への二重加入の問題の解決を図ることを目的とするものであり、二〇一一年(平成二十三年)十月に両国政府間で協定の締結交渉を開始した結果、二〇一八年(平成三十年)五月九日に東京において署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、我が国については、国民年金及び厚生年金保険に関する法令について適用し、また、中華人民共和国については、被用者基本老齢保険に関する法令について適用する。
二、年金制度への強制加入に関しては、被用者として就労する者については、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。ただし、被用者が、他方の締約国に派遣され一時的に就労する場合には、その派遣の最初の五年間は、一方の締約国の法令のみを適用する。
三、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続の完了を通知する外交上の公文を交換した月の後四箇月目の月の初日に効力を生ずる。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。