議案情報

平成30年12月18日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 197回 提出番号 2

 

提出日 平成30年11月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年11月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年12月3日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成30年12月6日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月20日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成30年11月28日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年11月29日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国と欧州連合及び欧州連合構成国との間で、幅広い分野における協力を促進し、戦略的パートナーシップを強化するための枠組みを構築するものであり、二〇一八年(平成三十年)七月十七日に東京で署名されたものである。
 この協定は、前文、本文五十一箇条及び末文から成り、主な内容は、次のとおりである。
一、この協定は、両締約者が共通の関心事項に関する政治的な協力及び分野別の協力並びに共同行動を促進することにより、両締約者間の全般的なパートナーシップを強化すること等を行うことを目的とする。
二、両締約者は、前記一に定める目的を達成するため、相互尊重、平等なパートナーシップ及び国際法の尊重の原則に基づいてこの協定を実施する。
三、両締約者は以下の分野において、対話、協力等を行い、両締約者間のパートナーシップを強化する。
民主主義・法の支配・人権(世界人権宣言等の尊重)・基本的自由、平和及び安全の促進、危機管理及び平和構築、大量破壊兵器及びその運搬手段、小型武器及び軽兵器を含む通常兵器、国際的な関心事項である重大な犯罪及び国際刑事裁判所、テロリズム対策、化学剤・生物剤・放射性物質・核についてのリスクの軽減、国際的及び地域的な協力並びに国際連合の改革、開発(持続可能な開発及び貧困の撲滅を含む)に関する政策、防災及び人道的活動、経済及び金融に関する政策、科学・技術・イノベーション、運輸(航空、海上運輸、鉄道を含む)、宇宙空間、産業協力、税関、租税、観光、情報通信技術、消費者に関する政策、環境(資源の効率的な利用、生物の多様性等)、気候変動(パリ協定の実施を含む)、都市に関する政策、エネルギー、農業、漁業、海洋問題、雇用及び社会問題、保健、司法協力、腐敗行為及び組織犯罪との戦い、資金洗浄及びテロリズムに対する資金供与との戦い、不正な薬物との戦い、サイバーに係る問題に関する協力、乗客予約記録、移住、個人情報の保護、教育・青少年・スポーツ、文化
四、両締約者の代表者を共同議長とする合同委員会を設置し、同委員会は、この協定によって構築される全 般的なパートナーシップを調整すること等を行う。
五、両締約者は、この協定の解釈、適用又は実施に関する紛争が生じた場合には、適時に、かつ、友好的な 方法により当該紛争を解決するため、相互に協議し、及び協力するための努力を強化する。
六、この協定は、日本国の批准書並びに連合締約者による承認及び批准が完了したことを確認する文書が交換された日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずる。この規定にかかわらず、日本国及び連合は、一部の規定をこの協定の効力発生までの間適用する。
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