平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成30年12月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年12月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、貨物自動車運送事業の健全な発達及び事業用自動車の運転者の労働条件の改善を図るため、事業の適確な遂行に関する遵守義務を創設するとともに、荷主に勧告をした場合における公表制度の創設等の措置を講ずるほか、貨物自動車運送事業の業務について平成三十六年度から時間外労働の限度時間の設定がされること等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により国民生活及び経済活動の重要な基盤である円滑な貨物流通に支障が生ずることのないよう、標準的な運賃を定めることができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 一般貨物自動車運送事業等の許可の欠格事由を拡充するとともに、事業の許可基準においては事業計画が事業用自動車の安全性を確保するため適切なものであること、約款の認可基準においては原則として運送の役務の対価としての運賃と、それ以外のサービス等に係る料金とを区分して収受することを明記するなど、規制の適正化を図ることとする。 二 貨物自動車運送事業者等の輸送の安全に係る遵守義務を明記するとともに、事業の適確な遂行に関する遵守義務規定を新設することにより、事業者が遵守すべき事項を明確化することとする。 三 貨物自動車運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう荷主の配慮義務規定を新設するほか、既存の荷主勧告制度について対象を拡大する等の制度の強化を図ることとする。 四 平成三十六年三月三十一日までの間、貨物自動車運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主に対し、国土交通大臣は、関係行政機関と連携して、荷主の理解を得るための働きかけを行うことができ、さらに、荷主への疑いに相当の理由がある場合は、違反原因行為を行わないよう要請し、要請をしてもなお改善されない場合は、公表を前提とした勧告を行うことができる制度を新設することとする。 五 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は運輸審議会に諮り、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準とした標準的な運賃を定めることができることとする。 六 その他所要の規定の整備を行うこととする。 七 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、五は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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