議案情報

平成30年12月14日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 197回 提出番号 6

 

提出日 平成30年11月30日
衆議院から受領/提出日 平成30年12月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年12月5日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年12月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年12月14日
法律番号 94

 

議案要旨
(文教科学委員会)
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改める。また、目的規定について、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、必要な事項等を定めることとし、あわせて経済社会の健全な発展に寄与する旨を加える。
二、研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たり、その経営に関する専門的知識を有する人材等の育成及び確保に努めるものとする。また、国は、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援等の必要な施策を講ずるものとする。
三、研究開発法人及び大学等は、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供等の取組を行うよう努めるものとする。
四、研究開発法人のうち、産業技術総合研究所、理化学研究所その他二十の研究開発法人は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(以下「個別法」という。)の定めるところにより、その研究開発法人の研究開発の成果を事業活動において活用する事業者等に対し、出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
五、公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち、日本医療研究開発機構、科学技術振興機構、日本学術振興会、農業・食品産業技術総合研究機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構は、個別法の定めるところにより、一定の要件を満たす公募型研究開発に係る業務に要する費用に充てるための基金を設けることができる。
六、国は、若年者である研究者の雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。また、研究開発法人及び大学等は、その研究者が、年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価に係る機能の充実強化等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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