議案情報

平成30年12月14日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 197回 提出番号 13

 

提出日 平成30年11月13日
衆議院から受領/提出日 平成30年12月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年12月5日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月28日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年11月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年12月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年12月14日
法律番号 99

 

議案要旨
(内閣委員会)
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
二、この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定による天皇の即位に関して適用する。
三、一により休日となる日は、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日として、同法の規定の適用があるものとする。
四、一及び三により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
五、この法律(六を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
六、五の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
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議案等のファイル
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