議案情報

平成30年12月14日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 197回 提出番号 12

 

提出日 平成30年11月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年11月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月29日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成30年12月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月19日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成30年11月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年11月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年12月14日
法律番号 101

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成三十一年三月から五月までの間に満了することとなる実情等に鑑み、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等に対する国民の関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、平成三十一年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等についての選挙の期日
  平成三十一年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては、平成三十一年四月七日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十一日に統一する。
二、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等についての選挙の期日
  一に合わせ、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等についても、平成三十一年については、その選挙の期日を四月二十一日とする。
三、その他
  重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間の特例等、必要な特例を設ける。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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